自分でやる古物商許可申請シリーズ、法人編です。
行程(法人)
- 会社の目的変更登記
- 公的書類収集
- 書類記入
- 提出
大まかな作業順はこのとおりです。
1.が法人の特徴です。
1.会社の目的変更登記
会社の目的に古物商に関する記載がない場合は目的変更登記が必要です。
逆に、すでに記載されている場合は不要な行程です。
くわしくは、自分でやる会社の目的変更登記の記載を参考にしてください。
2.公的書類収集
- 住民票の写し
- 身元(身分)証明書
- 会社の登記事項証明書
これらを収集します。
会社の登記事項証明書は、会社の目的変更後に法務局で取得します。
法務局窓口で請求した場合は600円の印紙代を支払います。
登記申請と異なり、管轄はどこの法務局でもOKです。
住民票の写しと身元(身分)証明書を取得する点は個人の許可申請と変わりませんが、法人の場合は管理者のほか、役員全員分のものが必要です。
3.書類記入
- 定款
- 申請書
- 略歴書
- 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
- URLの使用権限を疎明する資料(ネットを利用する場合)
個人と異なり、「定款」というものが必要です。
定款とは、会社のルールブックのようなものであり、少なくとも会社設立時点で公証役場にて認証を受けているか法務局に提出しているかしています。
これが見つからない場合は、公証役場に定款の謄本を請求して内容を把握するか、株主総会で新しく定款を定めることでクリアできます。
愛知県警察のホームページでは、定款の内容を記載した文末に「以上、原本と相違ありません。令和〇年〇月〇日代表取締役【代表者氏名】」と記載する必要があると説明されています。
弊所ではその上で必ず会社印を押印いただいています。
他の書類は概ね個人の場合と同じですが、略歴書と人的欠格事由に該当しない旨の誓約書については、2.と同様、管理者のほか、役員全員分も必要とします。
4.提出
個人の場合と同様、管轄警察署に書類一式を提出します。
事前に警察署担当者にアポを取っておくといいでしょう。
提出物は以下のとおりです。
- 2.の公的書類
- 3.で作成した書類
- 19000円分の愛知県収入証紙
収入証紙を購入する必要、そしてその額は個人と同様です。
まとめ
法人は個人に比べ、登記が必要な場合が多かったり手間が増えます。
お時間に余裕のある方はご自分でトライしてもいいと思いますが、面倒であれば弊所にご依頼ください。