法人様が古物商許可の前に忘れてはならないのが、会社の目的に古物商を加えるということです。

このページでは、それをご自分で行うための情報を記載します。

なお、スタンダードに株式会社を前提とした内容となっております。

行程

大まかな順番は次のとおりです。

  1. 株主総会開催、議事録作成
  2. 必要書類の作成、準備
  3. 登記申請

1.株主総会の開催、議事録作成

会社の目的を変更するには「定款」という会社のルールを変更する必要があります。

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定款の変更は株主総会で特別決議を経なければなりません。

その旨の議事録を作成し、これを登記申請に使用します。

追加する目的の内容は、「古物営業法に基づく古物商」がスタンダードです。

2.必要書類の作成、準備

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登記の一般的な必要書類は次のとおりです。

  • 申請書
  • 1.の株主総会議事録
  • 株主リスト

書式、見本は法務局のホームページに記載されています。

書式や見本に従って作成しましょう。

筆者は司法書士なのでインターネットを利用したオンライン申請を使って行いますが、単に古物商のために一度ご自分で申請する程度でしたら、申請書は紙のものを提出した方が簡単です。

なお、この必要書類はあくまで一般的なものであり、各社の事情によって異なる場合がありますのでご注意ください。

3.登記申請

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これは古物商許可と異なり管轄法務局が空いていればアポなしで申請しても大丈夫です。

提出物は、2.の書類全てです。申請書には30000円分の収入印紙を添付しましょう。収入証紙ではありません。

難しいようでしたら法務局の無料登記相談を利用し、申請後に補正をしながら進めるのも手です。

期限が決まっているような場合は、弊所のような司法書士にご依頼した方が確実です。

まとめ

ザックリですが、以上が登記申請の流れです。

時間をかけられる環境ならばご自分で行うのもいいですが、一発でスムーズに申請が通る保証がないのでご注意ください。