1970年代から1980年代にかけて被害が多かった「原野商法」というものがあります。「この土地はいずれ値が上がる」などと称して田舎や山奥の土地を買わせられ、結果的に処分に困る方が多いです。
こういった土地のお悩みの声が少なくないため、当事務所は早々に対策に乗り出そうと考えております。

いらない土地は捨てられないの?
土地の所有権は勝手に捨てることはできません。
誰かに譲渡することはできるので、誰に譲渡するのかを考えなくてはなりません。
譲渡先
それではどのような譲渡先が想定されるでしょうか。
隣地所有者
「不要な土地」ということであれば隣地に譲渡するのが王道です。
原野商法の対象となる山林の場合は、隣地の方も同様に被害者である公算が高いのでこの方法はおすすめできませんが、市街地、住宅地で不要な土地(たとえば小さすぎるなど)をお持ちの方は、隣地の方に敷地として使っていただくのも手です。
国

「相続土地国庫帰属法」という制度が令和5年4月27日に施行されます。
この制度を利用することによって、「相続した」不要な土地を国に譲渡する余地があります。
対象となる土地の要件もさることながら、譲渡人には土地ごとの「負担金」が発生するので、気軽に利用できるかどうかは状況によって変わりそうです。
申請先は法務局になる予定なので、当職もそのお手伝いができると考えております。
地方公共団体

一定の土地は地方公共団体が寄附を受け付けてくれます。
原野商法被害においてはこの形がベストに近いと考えますので、まずは市区町村の担当部署に連絡すべきだと考えます。
募集する
山林売買を専門にする業者も存在します。
物件の素性から考えて受け入れてくれるかどうかはわかりませんが、こちらを利用する形で決着がつく可能性もあります。
お気軽にご相談ください。

原野商法の被害に遭われた、相続した、そういった事案がございましたらお知らせください。
可能な範囲で援助いたします。
まずはお電話を。
052-838-9576