引き続き必要書類について触れていきます。
4.遺産分割協議書(遺産分割をする場合)
遺産分割をする場合は遺産分割協議書が必要となります。
簡単な記載例になります。法務局のウェブサイトにも記載例があります。物件の記載は登記事項証明書のとおり、署名押印者(法定相続人)の住所氏名は印鑑証明書のとおり記載するようにしましょう。相続開始の日は被相続人の亡くなった日となります。
5.印鑑証明書(遺産分割協議書に押されるご実印のもの)
遺産分割協議書に押されたご実印の印鑑証明書をご準備ください。市区町村役場で取得しましょう。
6.不動産の評価額を証明する書面
評価額がわかるものの例として次のものがあります。
- 固定資産評価証明書
- 固定資産公課証明書
- 課税明細書
これらの原本を添付すべきなのかコピーで足りるのかは法律で決まっていない事から管轄法務局によって取り扱いが異なります。一応、原本の準備をしましょう。
[登録免許税]
不動産登記には登録免許税分の印紙(書面申請の場合)が必要となります。計算方法は以下のとおりです。
- 合計評価額の千円未満を切り捨て
- 1の額に4/1000をかける(減免措置が無い場合)
- 2の額の百円未満を切り捨て
例えば、合計評価額が1234万5678円だったら、
- 千円未満切り捨てにより1234万5000円
- 1234万5000円×4/1000=4万9380円
- 百円未満切り捨てにより4万9300円
つまり、印紙は4万9300円分必要と言うことになります。郵便局や法務局で収入印紙を購入し、申請書に貼り付けましょう。額に不安があれば事前に法務局の登記相談で確認するのもいいでしょう。
次は登記申請書の話題に移ります。