引き続き必要書類について具体的に触れていきます。

2.相続関係説明図(戸籍等を後に返してもらう場合)

この書類は必ずしも必要とは限りませんが、提出した戸籍等の原本を返してもらうために必要です。相続登記以外でも戸籍を使用することがある方は作成するべきでしょう。

[書き方]

以下、法務局のウェブサイトより抜粋。

こんな感じで作ります。様々なパターンがあるので、細かい書式に自信が無ければ法務局の登記相談で「これでどうでしょう」と聞いてみるのもいいでしょう。

3.この登記で名義人になる人の住民票の写し(戸籍の附票でも可)

これは比較的簡単だと思います。最後に名義人として名前が載る方の住民票の写しが必要です。遺産分割協議によって誰か一人が不動産の名義人になる場合はその一人の分があれば十分でしょう。なお、「戸籍の附票」とは戸籍同様本籍地の市区町村役場で取得できる住所証明書になります。住民票上の住所は戸籍に紐づけされており、転居すると住民票だけでなく戸籍の附票にもデータが反映されます。

次回は遺産分割協議について触れます。