「その1」ではご自分での相続登記に適したケースとそうでないケースについてご説明いたしました。それでは早速実践のお話をしましょう。

進行順序

1⃣ 亡くなった方の所有する不動産の登記事項証明書を直近法務局で取得する

登記事項証明書を確認して間違いなく亡くなったご親族のご名義であることを確認します。後に物件情報等を書面に記入する場面でも確認、使用します。

2⃣ 相続登記の必要書類を収集する

相続登記は根拠資料無しで申請しても却下になるので、必要書類を集めます。戸籍関係の書類や住民票の写し、印鑑証明書などが考えられます。具体的な内容は後で記事にします。

3⃣ 対象不動産の評価額のわかる書類を取得する

具体的には評価額の記載された「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書の課税明細書」や「固定資産評価証明書」「固定資産公課証明書」のいずれかがあれば良いです。登記申請日と同一年度(4/1~3/31)のものが必要になります。これは登記申請に必要な登録免許税の算定根拠として提出するもので、相続の証拠というより税額の証拠として出すものです。

4⃣ 登記申請書等の書類を作成する

2⃣3⃣で触れたような「取得する」書類ではなく、「作成する」書類があります。登記申請書や遺産分割協議書(遺産分割を行う場合)、相続関係説明図(戸籍等の書類を相続登記以外にも使いまわしたい場合)等が考えられます。簡単な書式は法務局のウェブサイトに載っているので利用すると楽に作成できると思います。

5⃣ 登記申請を管轄法務局に行う

管轄法務局に申請書を提出します。「管轄法務局って何処になるの?」という心の声が聞こえてきそうなので、こちらも法務局のウェブサイトを参照してください。「不動産の所在地」を管轄する法務局なのでご注意ください。

ご覧のとおりウェブサイトの記載を参考にすると大変楽です。インターネットやパソコン機器の環境が無かったり不慣れな方は進行が難しくなってきます。法務局で登記相談を行っていたりしますが、代わりに書類を揃えたり作ったりしてくれる訳ではないので、この時点で「無理だなあ」とお考えの方は専門家にご依頼されるか、時間があって頼れるご親族にお願いするかした方が良いと思います。