古物商許可申請を「自分でやる!」という方も少なくないのではないでしょうか?
ここでは自分で行う方の助けになるような情報を発信します。
行程(個人)
- 公的書類収集
- 書類記入
- 提出
簡単に作業順をまとめるとこのような感じです。
1.公的書類収集
最初に集めるのは次の書類です。
- 住民票の写し
- 身元(身分)証明書
住民票の写しは本籍地が記載されたものを準備します。
身元(身分)証明書とは、運転免許証などをイメージされる方がいらっしゃるかも知れませんが、全く違うものです。
これは住民票と異なり、お住まいの市区町村役場ではなく「本籍地」の役場で取得します。市区町村によって「身分証明書」「身元証明書」どちらかの呼び方になります。手数料は名古屋市では300円となっております。
「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明」する記載があるものをご準備いただきます。
2.書類記入
次の書類に内容をご記入いただきます。
- 申請書
- 略歴書
- 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
- URLの使用権限を疎明する資料(ネットを利用する場合)
これらを記入、作成していただきます。
書式は愛知県警察のホームページからダウンロードできます。
申請書
上記のホームページの書式に沿って申請者についての記載や、許可の種類、行商の有無、取り扱い商品などを記入していきます。
営業所には管理者を置かなければならず、事業主が管理者を行うこともできます。
古物営業法に基づき管理者は営業所ごとに1名選任する必要があるので、営業所を複数設置する場合は管理者の兼任はできません。
インターネットを利用した古物商営業であればそのURLを記載する欄もあります。
略歴書
直近5年間の職歴、住所歴を記載します。
人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
古物営業法の欠格事由に「該当しないですよ」という誓約書です。
公的書類で身元(身分)証明書を要求されたのは、この欠格事由に「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」が該当するためです。
URLの使用権限を疎明する資料
インターネットを利用した販売の場合はこれを提出する必要があります。
例としては以下のとおりです。
- プロバイダ等が発行するドメインの割当通知書
- WHOIS 検索をプリントアウトしたもの
- URLの記載されている画面をプリントアウトしたもの
- 理由書等
「WHOIS検索」というドメイン名登録情報検索サービスがあります。当該サービスでURLに対しての登録者を割り出せます。
具体的に何が必要なのかは環境によって違います。
ドメイン割当通知書が存在するか、アマゾンや楽天などを利用した売買なのか、自社サイトでの販売なのか、ドメイン登録者は代理公開者なのか、背景によって何が使えるか異なるので、ご自分の環境に合わせて事前に警察署に打ち合わせをするとスムーズに進みます。
3.提出
管轄警察署に書類一式を提出します。
事前に警察署担当者にアポを取っておくといいでしょう。
提出物は以下のとおりです。
- 1.の公的書類
- 2.で作成した書類
- 19000円分の愛知県収入証紙
収入証紙を購入する必要があります。大体は管轄警察署で買えたりします。
愛知県警察のホームページでは、許可証は申請から40日前後で交付に至ると公表しています。
まとめ
いかがだったでしょうか。
このページは「個人で」「愛知県内で」申請するケースを想定しています。
法人の場合は若干方法が異なるのでご注意ください。