ちょっと思ったことを書きます。
公的書類、色々なところで取得しますよね。
さまざまな業種の方が様々な書類を業務をスムーズに進めるために取得しています。

相続放棄申述受理証明書の委任状による取得

これについて、弁護士以外駄目だとの回答を裁判所からいただきまして。
まあ確かに裁判所の手続ではありますね。
そこは揺るぎない。
しかしながらこれって単なる証明書の取得であって、市役所で住民票を取得することとそこまで違いがあるのだろうかと思いまして。
訴訟する訳でも何でもなく、証明書の取得なんですが・・・。
しかもそれで報酬を得る訳でもなく登記に必要な書類の取得であって、これは住民票や不動産評価証明書の取得と何ら変わりない気がするのですが・・・。
結局「本人申請」として書面作成して取得する流れとなりました。

司法書士制度の不便なところ

仮に容認できないのならせめて証明書取得くらいは司法書士に開放してくれよと思ったりしました。
弁護士照会みたいな制度も司法書士には無く、業務上不便極まりないですねこれは。
業際的にもこんなの開放して弁護士の地位が危うくなる訳でもないし、政治的なパワーでどうにかして欲しいですね。