本店移転登記はその所有不動産でも発生します。
実は法人登記が終わった後であれば簡単なのです。

必要書類

原則として不要です(司法書士への委任状除く)。
会社には「会社法人等番号」があり、これに基づく法人データは法務局が把握しています。
法人データには本店の移転履歴が残っており、移転日や移転先がそこには掲載されています。

つまり添付書類の「登記原因証明情報」は必ずしも履歴事項全部証明書の添付を要する訳ではなく、そのデータを特定できる会社法人等番号を伝えるだけで良く、「登記原因証明情報(会社法人等番号****-**-****)」などと記載するだけでOKです。

しかしこれには例外があり、古い法人や直近のデータに履歴が残っていないくらい昔の移転であった場合を除きます。

登録免許税は不動産1つあたり1,000円となります。

書式は法務局のウェブサイトにあるので、ご自身で行うのも手段のひとつです。

住所移転登記の義務化

令和8年4月1日から住所移転登記が義務化されます。
多くの不動産を管理されている会社は忘れがちなこの登記が必要なことに注意しましょう。

また、当然ながら本店移転後の「法人登記」は以前から義務なので、そちらも注意しましょう。
本店のみならず、見落としがちな「役員の住所変更」もあるので、油断してはいけません。