昨今、ご自分で登記申請をする方は少なくありません。ここではそのメリットデメリットなんかを考えてみます。

自分で登記申請をする状況

大体は抵当権抹消登記とか相続登記とかでしょうか。売買になると基本的には不動産業者さんから取引の安全のために司法書士を紹介されます。

抵当権抹消登記も銀行から一応は司法書士をすすめられる形でしょうか。ですがご自分で申請する余地があります。

自分で登記申請するメリット

  • 司法書士報酬がかからない

これに尽きます。

しかし、結局登録免許税という実費がかかるので結果的に無料とはなかなか行きません。

相続登記においては土地家屋の数や価値によっては百万単位で登録免許税を支払うので馬鹿にできません。

自分で登記申請するデメリット

  • 時間がかかる
  • 手続以外の法律を見落としやすい

こんなところでしょうか。

まず、とにかく慣れない事をご自分で行うと時間がかかります。

調べたり、法務局に相談したり、補正したり、最悪取下げしたり・・・それらの労力に対して司法書士報酬額が高く感じるのか安く感じるのかに尽きます。

少なくとも抵当権抹消登記なんかはお仕事を休んでまでやることでは無いと思いますが、こういう手続自体が楽しいという「エンジョイ勢」の方や単に時間が余っている方はご自分でやるのもいいでしょう。

次に、手続以外の法律を見落としやすいです。

私たちがご依頼を受けた場合、例えば相続登記で言えば「遺留分」という遺言でも侵害できない部分に配慮したり、その時効も考慮したり、背景によって色々手続以外の法律も考える訳です。

勿論ご自分で法的リスクを調べることはできますが、視野だとかリスクに対する網の掛け方が専門家目線とは異なります。

まとめ

以上のメリット、デメリットを了承した上で登記申請しましょう。

遺産分割協議も何もない相続登記だとか時間に余裕のある状態の抵当権抹消登記なんかは割とおすすめです。