休眠会社とは一般に、長いこと活動をしていない会社を言うのですが、会社法上では登記が最後にあった日から12年経過した株式会社を言います。

休眠会社のリスク

休眠会社のリスクとして一つ目は、まず大きい部分で言えば「みなし解散」の登記がなされます。つまり解散の登記がされます。

いったん解散登記をされてしまうと「会社継続の登記」をしなければ代表取締役の登記ができません。当然に登記費用も発生します。

二つ目のリスクは「登記懈怠」です。取締役等の役員任期は、最長で「選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」なので、12年を経過していれば確実に退任時期を過ぎているという事になり、当然に役員変更登記を「怠った」ことになります。

これは100万円以下の「過料」の対象になり、「罰金」のように金銭を徴収されてしまいます。これも大きなリスクでしょう。

対策

まず役員の任期は把握しましょう。そして登記事項の変更の度にしっかり登記をしましょう。通常、司法書士は顧問業務などを行わないため、会社代表者様が「誰かが教えてくれる」という感覚でいた場合に、「気づいたら休眠会社になっていた」なんていうこともあります。

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