前回に続き、今度は書類チェックをします。

※注意

登記はそれぞれの書類の様式が必ずしも一定ではないので、このブログの内容は「絶対こうである」という内容を保証したものではありません。

確実な方法としては関係書類を持参し法務局か司法書士にご相談を!

必要書類一覧

  • 申請書
  • 解除証
  • 登記識別情報(または登記済証)
  • 委任状

基本的には以上の4つとなります。

なお、登録免許税として物件数×1000円の収入印紙が必要なのでご準備ください。マンションによくある「敷地権付き区分建物」は部屋と敷地の数を合わせて計算しましょう。部屋が1つ、敷地である土地が2つであれば3000円分の登録免許税が必要です。

申請書

「その1」でご紹介したように法務局のウェブサイトで記載方法が載っています。参考にしてください。

一般的には抵当権者(法人)の代表者の資格を証する情報として会社法人等番号を記載します。もらった書類からわからない場合は金融機関に問い合わせてみましょう。

解除証

ぼくら司法書士が受け取る場合には記載されていない項目があったりします。

  • 解除日付
  • 不動産の表示
  • 対象の登記、管轄
  • 宛名

ぼくらは以上の項目を金融機関で白紙のまま渡されたりします。(司法書士以外の方が受け取る場合は違うのかもしれませんが・・・。)

解除日付は一般的に返済日で差し支えないと思いますが、一応金融機関に聞いてみるといいでしょう。

不動産の表示は「その2」で取得した登記事項証明書の上部にある表示です。土地で言えば所在、地番、地目、地積です。いまいち記載方法がわからない場合は管轄法務局で登記相談の予約を入れて相談するといいと思います。

対象の登記として解除証に受付年月日と受付番号を記載するのが一般的です。「その2」で取得した登記事項証明書で確認ができます。記載するのは「抹消の対象となる登記のもの」です。併せて管轄の記載を要求される場合もありますが、普通に管轄法務局を記載しましょう。「その1」でもご紹介した通りネットで簡単に調べられます。

例として「令和〇年〇月〇日 〇〇法務局〇〇出張所 受付 第12345号をもって登記済の抵当権を解除いたします。」のような文があります。

宛名は「     殿」などと空欄の場合があるので、そこには「所有者」の名前を入れましょう。よく勘違いされやすいのですが、担保抹消や担保設定の当事者は債務者ではなく、あくまで不動産所有者です。多くは債務者と所有者が同一人として一致するので特に問題にはなりませんが・・・。

解除証の様式は「絶対これ」と決まったものではありません。迂闊にボールペンで誤記をすると訂正ができないので注意しましょう。

登記識別情報(または登記済証)

いわゆる「権利証」というものです。「その2」でご紹介した通り不動産の表示と受付年月日、受付番号を確認します。

登記識別情報はその紙の下部にめくる部分があり、めくるとパスワードのようなコードが記載されています。ぼくらが紙で登記申請する場合は下部をめくった後のそのコピーを封筒に入れて申請書とともに提出しています。

「抵当権設定」の登記をした時期によっては「登記識別情報」ではなく「登記済証」の場合があります。一般的には当時の抵当権設定契約証書に法務局のオレンジっぽい色のハンコが押してあるものになります。登記識別情報と同様に、そこには受付年月日と受付番号が記載されています。この場合はコピーではなく原本を提出しています。

委任状

ぼくらがもらう委任状は大体、以下の項目が書いていません。(これも司法書士以外がもらうと違うのでしょうか・・・。)

  • 日付(基本的には2か所)
  • 登記の目的
  • 受任者

日付と登記の目的、受任者が書いていません。一般的に日付は「委任状そのものの日付」と「援用する書類の日付」の2つがあります。

「解除証」の解除日付と合わせて2つとも解除証のそれと同日にすることが一般的です。登記の目的はそのまま抵当権抹消なら「抵当権抹消」と書きます。

例として「令和〇年〇月〇日付 解除証 記載の通り 抵当権抹消登記 を申請する件」などと書きます。この例文で解除証の日付をそのまま記載する意味が分かっていただけるでしょうか。

これも不安でしたら確実な方法として法務局か司法書士に聞くといいと思います。

また、委任状の様式は「絶対これ」と決まったものではありません。迂闊にボールペンで誤記をすると訂正ができないので注意しましょう。