前回に続き、今回は具体的な申請準備に取り掛かります。1⃣の書類受け取りは完了したとして、2⃣から始めます。

大体の方は1⃣を受け取った時点で「どうしようか・・・。」というリアクションをお持ちだと思います。

登記事項証明書等を取得する

まず担保の状況を把握すべく登記事項証明書「等」を取得しましょう。

この「等」には管轄の制限のある「登記事項要約書」や登録が必要な「登記情報提供サービスの閲覧情報」が含まれます。一番何も考えなくて面倒くさくないのが登記事項証明書の「全部事項証明書(現在の共同担保目録つき)」になります。

「登記情報提供サービス」や「登記供託オンライン申請」を使って比較的安く情報を取得できたりしますが、登録手続が必要なので、ここでは使わないベースでお話します。

現在既にお持ちのようでしたら取得の必要はありませんが、年数が経つと面積等の物件内容が変わったりするので新しいものを取得するのがベターだと思います。「補正とか取下げしてもいいから時間かけてやるぜ!」という方は取得せずぶっつけ本番という方法もあります。

(1)どこで取るのか

最寄りの法務局で大丈夫です(登記事項要約書は管轄の制限があります)。

(2)手数料は?

1物件につき、下記のとおりです。

  • 登記事項証明書(法務局で)          600円
  • 登記事項証明書(ネット申請、法務局で受領)  480円
  • 登記情報提供サービス             334円
  • 登記事項要約書                450円

1物件とは言いますが、敷地権つきのマンションだと建物1部屋で敷地の記載もあって1物件となります。敷地権つきでないマンションの場合は土地の分も取る必要があり、土地が共有状態になっているのが通常です。

(3)どんな内容で取るのか

「全部事項証明書」で「共同担保目録(現在事項)つき」にすると詳細な情報が出ます。

(4)何を見るのか

【所有者】

「甲区」という欄に所有者が記載されています。抵当権抹消登記申請をするのは所有者と抵当権者の共同で行います。金融機関が「委任状」を渡してきたのは申請権限を譲った形になります。

【抵当権者】

「乙区」という欄に抵当権者が記載されています。金融機関または保証会社の名称が記載されているはずです。なお、下線が引かれている登記は抹消されたとうきになります。生きている登記は下線が引かれていません。

【受付年月日と受付番号】

「乙区」の抵当権者の欄の左側に受付年月日と受付番号が記載されています。これと金融機関からもらった「登記識別情報(または登記済証)」の照合を行います。「令和〇年〇月〇日受付 第12345号」のように記載されています。

【不動産】

土地であれば所在、地番、地目、地積が記載されており、一般的な建物であれば所在、家屋番号、種類、構造、床面積が記載されています。これらの記載と「登記識別情報(または登記済証)」の記載の一致を確認しましょう。

以上です。次回の書類チェックに進みます。