したようですね。まだ閣議決定レベルですが、今後はどのようになって行くのでしょうか。

10万円以下の過料?

「過料」とは金銭罰ですが、いわゆる罰金と異なり刑罰ではありません。

しかし、実際に金銭を徴収されてしまいます。相続不動産の取得を知ってから3年以内に所有権移転登記をしないと「10万円以下の過料」の対象になるようです。

政府は今年3月5日、これを閣議決定したようです。

住所変更も義務化?

住所変更の登記申請を義務化するようです。これについては2年以内に申請しなければならないということで、これについては違反した場合に5万円以下の過料を科すとしました。

なんでこんなことするの?

原因は所有者不明の土地や空き家問題と言われています。相続登記で名義を変更したり住所変更登記で名義人の所在を明らかにしたり、それが為されなかった場合に不動産は所有者不明となってしまうからです。

メリットも無いわけではなく・・

手続きを簡単にできる制度の新設もあるようです。法務局が住民基本台帳ネットワークを使用して、亡くなった方の情報や、住所の変更を把握。登記官が死亡情報を職権で表示したり、本人の同意に基づき住所を変更したりできるようです。

今後の流れ

政府は今国会で関連法案を成立させ、公布後2年以内の施行を目指すとのこと。相続登記の義務化は3年以内、住所変更は5年以内に施行するようです。

登記以外の点でも関連法案に注目が集まりそうです。