よく、お客様で不動産の「名義変更」を望まれる方がいらっしゃいます。
不動産の名義変更、ここでは所有権移転登記を指しますが、それには「原因」が必要です。
所有権は法律上の原因に基づいて移転し、例えば「売買」「贈与」「相続」などが代表的です。
これらをはじめとする「原因」無くして所有権者は変更できないので、まずは何を原因として「名義変更」が発生するのかというところから始まります。
税務という壁
我々司法書士は税務相談を行う事はできません。
しかしながら、所有権移転の「原因」には税務が切り離せない論点となります。
例えば単に「名義変更」をするために「贈与」をし、不動産登記を申請するのは簡単ですが、その結果、意図せぬ贈与税の課税がお客様に降りかかることもあるので、弊所では必ずご自身で贈与税のご検討をされてから手続に臨まれるよう、おすすめしております。
そのために専門家、つまり税理士さんにご協力をお願いすることもあります。
まとめ
「名義変更」を望まれる方はまず、その「原因」が何か、そして課税について考えた方が良いでしょう。不動産仲介業者を媒介として市場価格で不動産購入する場合や、すでにまとまった遺産分割協議に基づいて所有権移転をする場合などは、手続自体が決まりきっているので粛々と課税(または非課税の申請)に対応するのでそこまで悩むことは無いかも知れませんが、親族間の不動産売買や、贈与においてはその具体的内容によって課税の変動が生じる恐れがあるので、お客様には慎重に考えていただきたいと思います。