司法書士と行政書士は、名前は似ていますが全く異なる資格です。
一般的に勘違いしやすく、どの事務所に依頼すれば良いかわからない方のためにご説明いたします。
なお、弊所は司法書士資格と行政書士資格を両方とも保有している事務所となります。
司法書士
バッジは「桐の花」です。
- 「法務局」に対して行う「登記」「供託」手続の代行、書面作成
- 一定額を超えない範囲の「民事事件」の代行
- 裁判所、検察庁に提出する書類の作成
主な業務は以上です。
したがって、法務局の登記業務は司法書士の専門となっております。
相続登記や会社設立などがこれにあたります。
1.のうちの不動産登記については、「所有権」「抵当権」など権利に関するものに限ります。
土地の面積や地目、建物の構造、床面積などは土地家屋調査士の業務になります。
2.について一定額を超えた民事事件の「代行」を行った場合は、弁護士法違反で罰せられます。
一定額内でしたら「和解交渉」や「訴訟」も当然に行えます。
依頼者様のお名前での本人訴訟援助でしたら、3.の通り額の制限もございません。
行政書士
バッジは「コスモス」です。
- 官公署に提出する書類の作成、手続の代行(他の法律において制限されているもの以外)
- 権利義務又は事実証明に関する書類
主な業務は以上です。
1.の範囲が広すぎるため「他の法律において制限されているもの以外」という制限がつきます。
この制限は、税理士法や司法書士法など他士業法に定められる「他の士業の業務」を侵害できないという意味になります。
したがって、行政書士が「確定申告書」や「会社設立登記申請書」を作成したり「裁判所での手続」をするのは違法です。
「和解交渉」や「訴訟」も当然できません。某ドラマ、漫画で勘違いされる方が多いですが、民事事件において前述の業務を行政書士にご依頼されるのは極めて危険であり、そもそも業務を行った場合は弁護士法違反です。
インターネットで検索をしたら行政書士等の無資格者による「会社設立代行」のようなサイトがありますが、司法書士資格が無い者が代行をした場合は違法となるので、違法な業者に依頼しないよう、依頼者様は注意しなければなりません。
行政書士が行えるのは会社設立登記の手前の「定款作成」までとなります。決して設立を最後まで行える資格ではありません。
それでも業務範囲は広いので、各行政書士で専門分野に特化している事務所があるのが現状です。
許認可のご依頼は専門で取り扱っている行政書士にご依頼されると良いでしょう。
弁護士
バッジは「ひまわり」です。
中央の「はかり」のデザインは有名ではないでしょうか。
- 訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務
これが弁護士の職務です。
加えて、「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる」と規定されていることから、可能な業務範囲は広大と言えます。
何でもできるとは言え、現実として「業務を行っても違法にならない」ことと「業務を行う知識や技術がある」ということは別なので、「餅は餅屋」として別の士業の専門分野はそのままその士業に依頼するケースが多いです。
その他士業
上記は職務範囲が紛らわしい士業でしたが、他の士業の例を挙げます。
土地家屋調査士
司法書士と同様に不動産の登記の代行を行いますが、面積や構造、用途などの部分に限ります。
土地の調査をすべく測量士としての業務も行っているケースが多いです。
税理士
圧倒的知名度からご存知の通り税の専門家です。
事務所によって「相続税に強い」「法人税に強い」など様々な個性があるようです。
社会保険労務士
その名の通り社会保険と労務の専門家です。
各種社会保険、年金の手続などを行います。
公認会計士
会社に対して、いわゆる「監査業務」を行います。
税理士登録もできるようですが、弁護士同様「餅は餅屋」なので税務の知識を備える必要があるようです。
弁理士
特許等を取り扱う、「知的財産権」の専門家です。
業務内容によっては法律以外にも深い理系知識を求められる仕事になります。
不動産鑑定士
その名の通り不動産を評価し、「不動産鑑定評価書」を作成します。
資産要素として大きい「不動産」の評価は色々な場面で必要となります。