各種トラブルについての紛争解決や債務整理業務も受任いたします。
なお、対象業務は以下のとおりです。
- 紛争に関する相談業務 簡易裁判所管轄事件であって訴額140万円を超えないもの
- 訴訟・和解代理業務 簡易裁判所管轄事件であって訴額140万円を超えないもの
- 任意整理業務 各社につき訴額140万円を超えないもの(利息は計上しない)
- 本人訴訟・申立援助 訴額及び対象裁判所の制限なし
具体的な訴額計算を要する場合がありますので、まずはご相談ください。
債務整理業務

債務整理は大きく以下の手続に分かれます。
お客様の状況によって適した手続が異なります。
- 任意整理
- 特定調停
- 個人再生
- 破産
1.任意整理

債権者である各社と交渉し、長期分割返済や利息カットを目指します。
その際に時効に達している債務については時効援用を行い、債務をゼロにします。
過払い金があった場合は別途、返還請求業務も並行して行います。
2.特定調停

裁判所が債権者と債務者の間に入り、和解の成立を支援する手続となります。
あくまでも合意が無くては成立しません。
3.個人再生

借金を大幅に減額させた上で分割返済することが可能な手続です。
減額分は借金の額や資産状況によって異なるため、状況によっては大した減額が望めないケースもあります。
減額に不利にはなりますが、資産を保有したまま行えるのはメリットとも言えます。
こちらの手続は代理による手続ではなく、書類作成や収集の段階で援助した上でお客様ご本人の名前で手続を行います。
なお、代理による手続や法人の民事再生をご希望のお客様については弁護士事務所をご紹介する形での対応となります。
4.破産

借金を免責(実質的に払わなくて良い状態)することを狙う手続です。
一般的な借金は免責されますが、税金等の「非免責債権」は免責されないことに注意しましょう。
一定以上の保有資産は処分されるので、資産が少ない方に向いた手続となります。
こちらの手続も個人再生同様、代理による手続ではなく、書類作成や収集の段階で援助した上でお客様ご本人の名前で手続を行います。
なお、 代理による手続や法人破産については弁護士事務所をご紹介する形での対応となります。
賃貸トラブル

家賃の未払いや原状回復費用の請求のほか、敷金返還請求、修繕費の請求など賃貸借契約のトラブルは多岐に渡ります。
賃貸借契約書等の資料から契約内容を確認し、解決を目指します。
消費者詐欺など

昨今、ネットを利用した悪徳商法が横行しています。
特定商取引法や消費者契約法など購入者を保護する法律があるので、「契約書にそう書いてあるから」と言われても泣き寝入りしなくて済むかもしれません。
解決への糸口をご一緒に探しましょう。
金銭トラブル

「お金を返してもらえない」「代金を払ってもらえない」そういったトラブルで一般的に思いつく解決方法は単純に「裁判」でしょうか。
他にも方法はいくつかあります。
話し合いで解決する「和解交渉」や「仲裁手続」、早期に差押えに移行するための「支払督促」など、状況によって適した方法があります。
証拠がない「口約束」でも、法律関係専門職である資格者を前面に出した場合、話し合いに応じてくれる可能性は十分にあります。
いずれにせよ見通しは相手の性格や背景次第ですが、一度ご相談ください。
各種申立て等

裁判所への申立てや申述、申請には様々なものがあります。
- 相続放棄
- 遺留分放棄の許可
- 相続財産管理人の選任
- 後見開始申立て
- 不在者財産管理人の選任
- 各種調停の申立て など
弁護士事務所にご依頼されるのが「敷居が高い」と感じた場合には、弊所にご相談ください。
司法書士事務所で問題なく行える手続は少なくありません。
内容から見て「弁護士事務所にご依頼するのが相当」と判断した場合は弁護士事務所をご紹介いたします。
なお、裁判所における手続は「弁護士」及び「司法書士」の業務ではありますが、「行政書士」の業務外なので「行政書士事務所でお安く」という方法は採れないことにご注意ください。
行政書士は許認可申請代行や権利義務に関する書類作成が主たる業務なので裁判所での手続業務を行うと弁護士法違反となり、「違法」です。
仮に「法務事務所」と名乗っていても実態が弁護士資格や司法書士資格を持たない行政書士が経営しているケースもございますので、ご注意ください。
