弊所は債務整理も受任いたします。
巷でよく言われる「債務整理」ですが、大きく分けて次の三つの手続があります。
- 任意整理
- 自己破産
- 個人再生
その方の状況やご要望に応じてこれらの手続から選択します。

任意整理
各社と支払方法や利息カットなどの交渉に臨みます。
まずは受任通知を送付し、請求を止めます。
債権者にとって支払い猶予や利息カットするメリットは無いのではないかと考える方もいらっしゃると思いますが、債権者としても無理な支払方法で破産に移行されるよりは回収可能性があると考える余地もあります。
この手段を採用する債務者のメリットは、自己破産とは異なり財産を清算する必要が無いことにあります。
また、自己破産のような職業制限などもありません。
デメリットとしては、破産や個人再生に比べて減額幅が狭い傾向にあることです。
重度の多重債務の場合ではなく、比較的軽度の場合に運用することが多いです。
自己破産
原則として財産の清算を行い、債務について免責(読んで字のごとく責任を免れます。)を得る手続です。
最大のメリットは、この「免責」にあります。
免責された後は借金を支払う必要が無くなります(税金など免責されない負債もあることに注意が必要です。)。
また、財産が少ない方は「同時廃止」と言って、破産管財人による財産の清算を行わずに免責を得る方法を採用する余地があります。
破産管財人を選ぶだけで40~50万円程度の予納金の負担を想定しなくてはならず、可能な限りこの「同時廃止」を狙う形となります。
一方、デメリットとしては、一定期間の間は弁護士や警備員など一定の職業に就けなくなります。
清算によって財産を失うことも大きなデメリットとなります。
また、一般的にいわゆる「ブラックリスト」に載ることがデメリットのように思われがちですが、そういった事故情報が掲載されるのは破産に限らず任意整理や個人再生も対象となるため、自己破産のみのデメリットとは言い難い部分ではあります。
個人再生
自己破産に比べて馴染みがなく、一般的にイメージしにくい手続です。
これは債務の一定額をカットして返済する手続となります。
メリットとして、任意整理よりもカットの期待幅が大きく、保有する財産の額にもよりますが、ケースによっては半分以上の減額も普通です。
自己破産のような職業制限も無く、財産の清算もありません。
そしてこれが最大の特徴と言っていいかもしれませんが、一定の要件を満たすと「住宅ローンを抱えたまま、所有する自宅を維持したまま手続が行える」ことにあります。
住宅ローンを抱えている方は、条件に当てはまるか必ず検討します。
しかしながらあくまで返済が前提なので自己破産のような「免責」も無く、破産管財人ならぬ「再生委員」が選ばれた場合は、15~30万円程度の予納金を想定しなくてはなりません。
まとめ
以上のように様々な手続選択があります。
その方に合った方法を検討しますので、借金でお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。