弊所は従来、遺言作成援助については公正証書遺言を原則としておりましたが、この度自筆証書遺言作成援助の業務を行うこととしました。

理由は、法務局による遺言書の保管制度が開始された事と、公正証書遺言より安価な方法での遺言を求める声が少なくない事にあります。

法務局での保管制度を利用する前提とはなりますが、自筆証書遺言作成についてご検討の方は是非ともご相談ください。

なお、安全性の理由から基本的には公正証書遺言をお勧めする方針には変わりありません。