弊所は、自筆証書遺言作成援助の業務を行っております。

法務局での保管制度を利用する前提とはなりますが、自筆証書遺言作成についてご検討の方は是非ともご相談ください。

なお、安全性の理由から基本的には公正証書遺言をお勧めする方針には変わりありません。